雇用保険料の引き上げを柱とした改正雇用保険法等の一部を改正する法律が、3月30日、参院本会議で可決、成立しました。
職業安定法改正については、今後、関係省令、指針等が、審議会での審議、広く一般から意見を募集するパブリックコメントを経て策定され、一定の周知期間を取って、令和4年10月1日に施行される見込みです。
〔改正法の概要〕
1.失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】
2.求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】
3.地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】
4.雇用保険料率の暫定措置及び雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等【雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法】