厚生労働省は、5月1日から、新型コロナに伴う雇用保険の求職者給付の特例を設けることとしました。
この特例は、事業所が休業し労働時間が減少したことにより、2022年5月1日以降に離職した人について特定理由離職者として取扱い、雇用保険の求職者給付の給付制限を受けないようにするものです。
対象となる人は、新型コロナの影響により、勤務先の会社が休業をし、おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったり、下回ることが明らかになったりすることにより離職する人となっています。
厚生労働省は、5月1日から、新型コロナに伴う雇用保険の求職者給付の特例を設けることとしました。
この特例は、事業所が休業し労働時間が減少したことにより、2022年5月1日以降に離職した人について特定理由離職者として取扱い、雇用保険の求職者給付の給付制限を受けないようにするものです。
対象となる人は、新型コロナの影響により、勤務先の会社が休業をし、おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったり、下回ることが明らかになったりすることにより離職する人となっています。