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2022.5.16 INFORMATION

解雇の金銭解決制度で報告書/厚労省

厚生労働省は、4月12日、労働者の解雇が無効と認定された場合に、労働者が選択すれば企業が金銭を支払うことで労働契約を解消できる制度の導入について法的論点をまとめた有識者検討会の報告書を提出しました。

不当な解雇が行われた場合、労働者には裁判等で無効を認めさせて元の職場への復帰を果たすという選択肢がありますが、裁判等にまで発展した場合には復帰が難しくなり、和解による金銭解決が図られることが多くあります。

また、こうした具体的行動を起こせず、泣き寝入りすることもあります。

このため、今回の報告書では、労働者の選択肢を増やすために、解雇が無効であることが訴訟等で明らかにされたこと、そして労働者が申立てを行うことを前提にして、使用者が「労働契約解消金」を支払うことにより労働契約が終了するものとする仕組みが導入できないか、導入するとした場合に法律的にどのように考え方を整理すべきかが検討されています。

この制度は、2015年に規制改革会議の意見を受けて、同年の「日本再興戦略2015」において検討することとされ、厚生労働省において2回にわたる有識者会議を開催し検討されてきたものです。

今後、労働政策審議会で労使を交えた議論が行われることになりますが、こうした制度は解雇規制の緩和につながる、使用者による申立てに拡大する恐れがあるとして慎重な意見もあります。