1月12日、厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会に、同審議会雇用保険部会が取りまとめた「雇用保険部会報告書」が報告されました。その主な内容は次のとおりです。
(この報告書を踏まえ、1月13日に厚生労働大臣から労働政策審議会に対して「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」が諮問され、同日、「おおむね妥当」とする答申がありました。
厚生労働省では、答申を踏まえ、令和4年通常国会への法案提出の準備を始めることとしています。)
〔主な内容〕
1.基本手当の水準(給付率、給付日数等)について改正を行うことはせず、また、令和3年度末で期限が到来する雇止めによる離職者に対する暫定措置は3年間延長すべき。
2.起業する受給資格者に対する受給期間の特例を設けるべき。
3.求職者支援制度について令和3年度に講じた要件緩和・対象者拡大等の特例措置は令和4年度まで延長すべき。
4.雇用調整助成金の特例措置については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」を踏まえて実施することが適当。
5.財政運営について、失業等給付に係る保険料率は、令和4年度においては、令和4年4月から9月までは2/1,000、同年 10 月から令和5年3月までは6/1,000 とすべき。また、雇用保険二事業に係る保険料率については原則の3.5/1,000 に戻すことが適当。