<1>トライアル雇用
トライアル雇用(新型コロナ対応トライアルコース)において、従来設けられていた離職期間の要件を廃止する等により対象労働者を拡大し、同制度を通じた労働者の労働移動を推進する。
<2>紹介予定派遣を活用した研修・就労支援
コロナ禍により大きな影響を受けている非正規雇用労働者等に対して、民間派遣会社を通じ、就労に向けたカウンセリング、短期間の簡単なトレーニングを実施した上で、紹介予定派遣を活用するなど、きめ細かな伴走型の支援を行うことで、早期の再就職を目指す。
<3>求職者支援制度
求職者支援制度(月10万円の生活支援の給付金を受給しながら無料の職業訓練を受講する機会を提供する制度)において、次のように働きながら訓練を受講しやすくする特例措置を講じる。
(a)訓練対象者の拡大(離転職せずに働きながらスキルアップに取り組もうとする者を訓練対象者とする)
(b)職業訓練受講給付金の収入要件の緩和(月8万円以下→シフト制で働く方などについて月12万円以下) (c)職業訓練受講給付金の出席要件の緩和(仕事で訓練を欠席せざるを得ない日を、病気などと同様のやむを得ない欠席とし、訓練実施日の2割まで認める)
<4>キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金において、次のような拡充を行い、非正規雇用労働者等の雇用形態の転換や処遇改善を図る。
(a)新型コロナの影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者について、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、1人当たり28.5万円を加算する。
(b)一定のIT訓練等を経て正社員化した場合、1人当たり、有期から正規の場合9.5万円、無期から正規の場合4.75万円を加算する。
(c)賃金規定等改定コースにおいて、賃金規定の増額改定を全ての非正規雇用労働者に対して行ったか、一部に対して行ったかにかかわらず、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額を同額とする。