厚生労働省の労働政策審議会は、12月8日、「雇用仲介事業に関する制度の改正について(報告書)」を厚生労働大臣に建議しました。
報告書では、基本的考え方に続いて、具体的措置として「1.雇用仲介事業者が依拠すべきルール」「2.労働力需給調整の円滑化」「3.募集情報等提供」の項目が挙げられています。そして、3において、労働者になろうとする者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行う者(労働者の募集に関する情報を提供する者であって併せて労働者になろうとする者に関する情報を収集する者を含みます。)については、届出制を導入して、その実態を把握することが適当であるとされています。
今後厚生労働省は、この建議を受けて、職業安定法改正案の次期通常国会への提出を目指すとしています。